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2025.04.01 /

虐待防止のための措置に関する事項

越谷訪問看護ステーション / 居宅介護支援事業所みやび

 

 

1 虐待防止に関する基本的考え方

 

越谷訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所みやびは、利用者の尊厳と権利を守ることを事業運営の根幹に据え、高齢者虐待の防止に組織全体で取り組みます。

高齢者虐待防止法及び介護保険運営基準に基づき、虐待の未然防止・早期発見・迅速な対応を徹底するとともに、利用者に安心・安全なサービスを提供することを目指します。

 

2 虐待の定義

 

高齢者虐待防止法に基づき、以下の行為を虐待として定めます。

 

 ① 身体的虐待:外傷が生じる(おそれのある)暴行、不要な身体拘束

 ② 介護・世話の放棄(ネグレクト):介護・生活の世話を著しく怠ること

 ③ 心理的虐待:著しい暴言・拒絶的対応など、心理的外傷を与える言動

 ④ 性的虐待:わいせつな行為をすること・させること

 ⑤ 経済的虐待:財産を不当に処分し、または不当な利益を得ること

 

なお、身体拘束は原則禁止とし、「切迫性・非代替性・一時性」の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り、記録・説明を行ったうえで一時的に認めます。

 

3 虐待防止のための職員研修について

 

職員への虐待防止に関する基礎知識と適切な対応方法の普及・啓発を行うとともに、虐待を行ってはならないという事業所の方針を職員に周知することを目的として、以下のとおり研修を実施します。

 

 ・ 年1回以上、全職員を対象とした虐待防止研修を実施する。

 ・ 研修内容は、虐待の定義・早期発見のポイント・発見時の対応・事例検討等を含む。

 ・ 新規採用職員には、入職時に虐待防止研修を実施する。

 ・ 研修の実施状況は記録し、委員会にて報告・評価する。

 

4 虐待が発生した場合の対応について

 

虐待(疑いを含む)が発生した場合は、以下の方針のもと迅速に対応します。

 

(1)利用者の安全確保

虐待が発生または疑われる場合、まず利用者の安全を確保することを最優先とします。管理者は状況を速やかに把握し、必要な保護措置を講じます。

 

(2)市町村への通報

職員は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者へ報告します。管理者は内容を確認のうえ、担当利用者の居住する市町村の高齢者虐待対応窓口へ通報します。

 

(3)記録の作成

虐待対応に係る経緯・対応内容・関係機関との連携状況は、すべて記録に残します。記録は事実をありのまま記載し、保管期間は5年間とします。

 

(4)関係機関との連携

市町村・地域包括支援センター・担当ケアマネジャー等と連携し、対応方針に沿って組織的に対応します。

 

5 虐待防止委員会について

 

虐待防止に係る取り組みを組織的に推進するため、虐待防止委員会を設置し、年1回以上開催します。委員会では以下の事項を審議します。

 

 ・ 虐待防止指針・マニュアルの内容確認および見直し

 ・ 虐待(疑いを含む)事案の発生状況の確認および対応方針の協議

 ・ 研修計画の立案および実施報告

 ・ 不適切なケア事例の共有と改善策の検討

 

委員会の議事録は作成し、全職員に周知します。

 

6 指針の閲覧について

 

虐待防止に関する指針は、事業所内に掲示するとともに、ホームページにて公表しています。利用者・家族・職員はいつでも閲覧することができます。

 

 

株式会社 雅

越谷訪問看護ステーション 管理者 松原 美和

高齢者虐待防止担当者 荒殿 太朗