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2024.06.01 /

重要事項説明書

1.事業所の名称及び所在地

 

名称   越谷訪問看護ステーション

所在地 〒343-0023

         埼玉県越谷市東越谷4丁目11番地5

電話番号  048-940-7508

事業者番号  1160890129

サービス種別  訪問看護・介護予防訪問看護

 

2.営業日及び営業時間

  営業日   月曜日から金曜日

  休業日   土日祝 年末年始(12月30日~1月3日)

 営業時間  午前9時00分~午後6時00分まで

 対応体制  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。

 

3.通常の事業の実施地域

  越谷市

  ※上記の地域以外の方でもご相談に応じます。

 

4.従業員の職種、員数及び職務内容

 

・管理者 1人(常勤)

   管理者は事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

・訪問看護職員 3人以上

   訪問看護職員等は、(介護予防)訪問看護の提供にあたる。

・事務職員 1人

   事務職員は事業の実施に当たって必要な事務を行う。

 

5.利用料について

  (介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とします。

 

 

 

6.通常の事業の実施地域を越える場合の交通費について

   公共交通機関による交通費の実費または自動車を利用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートル当たり50円を請求させていただきます。

 

7.秘密保持

   利用者及びその家族の個人情報は、あらかじめ文書にて同意を得ない限り、サービス担当者等において用いません。

 

8.事故発生時の対応

  サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

 

9. 虐待、身体拘束の防止について

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 (1)虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

 (2)虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。

 (3)従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。

 (4)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 (5)事業者は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。

 (6)やむを得ず身体拘束を行う場合は、事前に十分な説明の上、利用者又は家族等に同意を得るとともに、その際の状況、やむを得ない理由を記録します。

 (7)虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者は管理者です。

 

10.衛生管理について

 事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

  (1)従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

  (2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

  (3)事業所における感染症等の予防及びびまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

  (4)事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

  (5)従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

11.業務継続に向けた取組の強化について

  (1)感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための経過(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

  (2)従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

  (3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

12.ハラスメント

 事業者は従業者の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。

  (1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。

   ①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為

   ②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為

   ③意に沿わない性的行動、更衣的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為

  上記は、当該職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。

  (2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。

  (3)従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。

  (4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用解約等の措置を講じます。

 

 

 

13.サービス内容に関する相談・苦情窓口について

 

  事業所 苦情・相談窓口(担当:金井 喜美子)

          電話番号 048-940-7508

          受付時間 月曜日~金曜日(午前9時00分~午後6時00分)

 

 その他の苦情・相談窓口

         越谷市 介護保険課 平日 午前8時30分~午後5時15分

                 TEL 048-963-9169(直通)048-963-9305

         埼玉県国民健康保険団体連合会

          介護保険課 苦情対応係  午前8時30分~午後5時00分

(土日祝日を除く)

                      TEL  048-824-2568

                     FAX  048-824-2561